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平成9年-問35改題 行政法
行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政事件訴訟法において定められている抗告訴訟は、「処分の取消しの訴え」「裁決の取消しの訴え」「無効等確認の訴え」「不作為の違法確認の訴え」「義務付けの訴え」「差止めの訴え」の6種類である。
- 抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して実際になされた行為により、権利利益を侵害された場合にのみなし得る不服の訴訟であり、不作為に関する違法性の確認を求める訴訟は、これには当たらない。
- 機関訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律の定めがないと提起できない。
- 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月以内に提起しなければならず、訴訟提起前に審査請求をすることが定められている場合でも、審査請求があった日から6ヵ月を経過しても裁決がないときは、提起できる。
- 民衆訴訟とは、地方自治法上の住民訴訟、公職選挙法上の当選訴訟、選挙訴訟などがこれに当たり、法に定める者のみが出訴できる訴訟であり、このうち、住民訴訟については、地方公共団体の納税者であることが出訴資格とされている。
当時の答え1
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