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平成9年-問36改題 行政法
行政事件訴訟法第31条に規定される、いわゆる事情判決に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事情判決の制度は、私人の利益の保護よりも、公共の福祉の実現を優先させる制度である。
- 事情判決の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟では準用していない。
- 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるが、訴訟費用については、被告側が負担することとされている。
- 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるから、被告は、判決に不服がある場合でも、訴えの利益を欠くので、上訴することはできないと解されている。
- 事情判決をする場合、裁判所は、判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
当時の答え4
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