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平成9年-問37 行政法
国家賠償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国家賠償法第2条第1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、過失の存在を必要としないとするのが、判例の立場である。
- 公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったため他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、他にその損害の原因について責めに任ずべき者がいないときに限り、賠償責任を負う。
- 行政行為には公定力があるので、行政処分が違法であることを理由として国家賠償を請求するに当たっては、あらかじめ当該行政行為の取消し又は無効確認の判決を得なければならないとするのが、判例の立場である。
- 職務と無関係になされた公務員の行為によって他人に損害が生じた場合については、公務員個人が民法上の不法行為責任を負うべきであり、当該行為が客観的に職務執行の外形を備える行為であっても、国又は公共団体は国家賠償法第1条第1項による損害賠償の責任を負うことはない。
- 公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときに限り、国又は公共団体に損害賠償責任が発生する。
当時の答え1
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