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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成4年
  4. 問37

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平成4年-問37 行政法

損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 損失補償とは、違法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を、全体的な公平負担の見地から補償することをいう。
  2. 土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産的価値を等しくならしめるような完全な補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例である。
  3. ため池の破壊、決壊を防ぐために堤とうでの耕作を禁止する場合には、たとえその規制が災害を防止し、公共の福祉を保持する上で社会生活上やむを得ないものであっても、損失補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例である。
  4. 行政財産の使用許可によってえられた使用権は、その内在的な制約により、当該財産本来の用途又は目的上の必要が生じた時はその時点で消滅するが、それに対しては常に損失補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例である。
  5. 損失補償について定めた憲法29条3項は、単なるプログラム規定にすぎず、直接この規定に基づいて補償請求する余地はないとするのが判例である。

当時の答え2

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