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  2. 年度別
  3. 平成2年
  4. 問43改題

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平成2年-問43改題 行政法

行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政不服審査法に基づく不服申立ては、原則として書面の提出又は口頭のいずれでも行なうことが可能であり、その選択は不服申立人にゆだねられている。
  2. 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても1人の総代に対してすれば足りる。
  3. 不服申立ては、代理人によってすることができるが、代理人がその資格を失ったときは、代理人は書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。
  4. 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、相当の期間を定めて、審査請求人に補正を命じなければならない。
  5. 審理員は、審査庁の指名を受けたら直ちに処分庁に審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを送付し、また、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることができる。

当時の答え2

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