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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成元年
  4. 問42

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平成元年-問42 行政法

行政罰に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政刑罰については、法令に特別の規定がある場合のほかは、原則として刑法総則が適用され、裁判所において刑事訴訟法の定める手続きにより科される。
  2. 行政刑罰は、執行罰と同様に、同一事実に対し目的を達するまで繰り返し科することができる。
  3. 行政罰のうち秩序罰としての過料を科するためには、法律の根拠を必要としない。
  4. 地方自治法に定める過料は、非訟事件手続法の定めるところにより、地方裁判所において科される。
  5. 行政刑罰においては、実際の行為者のほかに法人をも併せて処罰する両罰規定は、認められない。

当時の答え1

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