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平成元年-問43 行政法
国家賠償法第2条の公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国家賠償法第2条に規定する「公の営造物」とは、国又は公共団体によって公の目的に供用されている不動産たる有体物を意味する。
- 国家賠償法第2条に基づく損害賠償請求は、河川の堤防にき裂があるなど公の営造物に物的欠陥がある場合にのみ認められ、管理行為に瑕疵がある場合には認められることはない。
- 公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害賠償を請求することができるのは、当該営造物の利用者に限られず、当該営造物の存在に起因してその周辺居住者等に被害が及ぶ場合には、その被害者もまた損害賠償を請求することができる。
- 国家賠償法第2条は、国又は公共団体の無過失責任を認めるものであるので、不可抗力による損害に対しても国又は公共団体は損害賠償の責任を負う。
- 国又は公共団体が損害賠償の責任を負う場合において、公の営造物の設置又は管理に当たる者と当該営造物の設置又は管理の費用を負担する者とが異なるときは、被害者は後者に対してのみ損害賠償を請求することができる。
当時の答え3
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