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平成23年-問22 行政法
地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地方自治法は、普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、条例の定めるところにより、委員会又は委員を置くと規定している。
- 地方自治法における執行機関は、行政官庁の命を受け、実力をもって執行することを任務とする機関をいう。
- 執行機関として置かれる委員会は、法律の定めるところにより法令又は当該普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、規則その他の規程を定めることができる。
- 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限の帰属につき疑義が生じたときは、自らその権限を行使することができる。
- 執行機関としての長、委員会及び委員は、一定の場合、議会において議決すべき事件について専決処分を行うことができる。
当時の答え3
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