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平成23年-問23 行政法
地方自治法の規定する公の施設の指定管理者についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 指定管理者として公の施設を管理する法人の指定は、条例自体によってなさなければならないこととされている。
- 公の施設の利用料金は、地方公共団体の収入とされ、指定管理者には普通地方公共団体から委託料が支払われることとされている。
- 公の施設の利用料金は、地方公共団体が条例で定めることとされ、指定管理者が定めることはできない。
- 公の施設の使用許可などの行政処分は、地方公共団体の長が行わなければならず、これを指定管理者が行うことは認められていない。
- 指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。
当時の答え5
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