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平成17年-問19改題 行政法
2016年改正により問題として不適当につきが成立しなくなったため没問とする。※解説内容は改正以前のものです。
地方自治法上の「公の施設」に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア.公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する施設を指し、法令に特別の定めのあるものを除いて、その設置、管理については、かならず条例の根拠を要する。
イ.公の施設は、相手方自治体との協議が整いさえすれば、当該施設を設置・管理する自治体の区域外であっても、これを設置することができる。
ウ.自治体は、公の施設のうち条例で定める特に重要なものについてこれを廃止し、または特定の者に長期の独占的な使用を認めようとするときは.市町村にあっては都道府県知事の、都道府県にあっては総務大臣の認可を受けなければならない。
エ.自治体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときには、自ら当該施設を管理するのではなく、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該自治体が指定する者(指定管理者)に、その管理を行わせることができる。
オ.自治体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、市町村長がした処分については都道府県知事に、都道府県知事のした処分については総務大臣に審査請求をすることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
当時の答え2
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