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平成16年-問13 行政法
行政手続法の条文においては、申請により求められた許認可等の行政処分を行う行政庁が「必ずしなければならないもの」と「努めなければならないもの」の区別がなされているが、これに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるように努めなければならない。
- 行政庁は、申請により求められた許認可等に対する処分をする場合は、あらかじめ審査基準を定め、これを公にしておくよう努めなければならない。
- 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請の審査の進行状況・処分の時期の見通しを示すように努めなければならない。
- 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
- 行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべき場合は、公聴会の開催その他適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。
当時の答え2
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