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平成16年-問14改題 行政法
行政手続法の適用範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 行政手続法は、行政処分、行政指導、届出及び命令等について一般的規律を定める法であるが、他の法律に特別の手続規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。
- 行政処分、行政指導、届出に当たる行為であっても、第3条第1項に列挙されている類型に該当するものについては、行政手続法は適用されない。
- 行政処分、行政指導、届出に当たる行為であって、第3条第1項に列挙されている類型に該当しないものについては、他の法律で特別の手続規定を設けることができる。
- 地方公共団体の機関がする行政処分であって、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものでないものについては、行政手続法が適用される。
- 地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているかどうかにかかわらず、行政手続法が適用される。
(参考条文)
第1条(略)
2、処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の二までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二~十六(略)
2 (略)
3 第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
当時の答え5
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