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平成12年-問34 商法
取締役の第三者に対する責任についての次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らして誤っているものはどれか。
- この責任は、第三者保護の立場から取締役が悪意または重過失で会社に対する義務に違反し、よって第三者に損害を被らせた場合に負うものであるから、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係がなくても、取締役が賠償責任を負うことになる。
- この責任に基づく第三者の取締役に対する損害賠償請求権は、10年で時効消滅する。
- 取締役が、その職務を行うにつき故意または過失で直接第三者に損害を加えた場合には、第三者は不法行為の規定により取締役に対して賠償請求することができる。
- 非常勤のいわゆる社外重役として名目的に取締役に就任しているにすぎない者でも、この責任を負わされる場合がある。
- この責任に基づく損害賠償債務は、履行の請求を受けたときから遅滞に陥り、年5分の割合により遅延損害金を支払わなければならない。
当時の答え1
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