平成28年-問36 商法 商法総則
Lv3
問題 更新:2023-01-30 18:00:51
商法の適用に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
- 商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
- 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
- 当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
- 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
正解 2
解説
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。 1.正しい。
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる(商法1条1項)。
商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。 2.誤り。
商慣習よりも民法が優先するとしている本肢は誤り。
商事に関し、この法律(商法)に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる(商法1条2項)。
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。 3.正しい。
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる(商法2条)。
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。 4.正しい。
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律(商法)をその双方に適用する(商法3条1項)。
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。 5.正しい。
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律(商法)をその全員に適用する(商法3条2項)。