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  3. 平成26年
  4. 問56

平成26年-問56 一般知識等 情報通信

Lv3

問題 更新:2023-05-31 14:51:43

住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担している。
  2. 住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。
  3. 銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
  4. 住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
  5. 外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできない。
  解答&解説

正解 3

解説

住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担している。 1.妥当でない。

住民基本台帳カードの発行手数料は、有料(500円ほど)であることが一般的である。

住民基本台帳カードの発行は2015年12月までで、2016年(平成28年)1月から個人番号カード(マイナンバーカード)が発行されたことに伴って、住民基本台帳カードは発行されなくなった。

住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。 2.妥当でない。

住民基本台帳ネットワークシステムは、住民の基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を参照し合うシステムであって、本籍は、基本情報には含まれていない。

銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。 3.妥当である。

銀行口座開設を行う際には、本人確認書類が必要となるが、写真付き住民基本台帳カードは、本人確認書類として認められる。

なお、住民基本台帳カードの発行は2015年12月までであるが、それ以後であっても、既に発行された住民基本台帳カードで、有効期限が残っているものについては、これまで通り利用することができる。

住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。 4.妥当でない。

住民基本台帳ネットワークシステムを違法として、採用しない自治体もあった。しかし、2008年に最高裁判所は、当該システムは違憲ではないとの判断を示した。
判例によると「住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していないとしても、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない」としている(最判平成20年3月6日)。
そして、福島県矢祭町が2015年に住民基本台帳ネットワークシステムを採用したことから、これにより全ての自治体の採用が完了した。

外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできない。 5.妥当でない。

2013年から、外国人(日本国籍のない者)住民にも、住民基本台帳カードが交付されるようになった。

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