平成28年-問42 多肢選択式 行政法
Lv3
問題 更新:2023-11-14 21:34:59
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
[ ア ]について[ イ ]の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。すなわち、憲法31条による保障は、「直接には[ ウ ]に関するものであるが、[ エ ]については、それが[ ウ ]ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、[ エ ]は、[ ウ ]とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、[ ア ]の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、[ ア ]により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、[ ア ]により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。また、この判決に付された意見も、「[ エ ]がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、・・・[ ア ]全般につき・・・告知・聴聞を含む[ イ ]を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない」と述べて、法廷意見の結論を是認した(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)。とはいえ、この判決では、[ エ ]の重要な一部をなす[ イ ]が憲法31条に照らしてどのようなものであるべきかは、示されなかった。
- 立法手続
- 行政立法
- 行政訴訟
- 刑事手続
- 行政裁量
- 行政手続
- 司法権
- 営業の自由
- 財産権
- 基本的人権
- 司法手続
- 事前手続
- 適正手続
- 立法権
- 行政権
- 権利救済
- 破壊活動
- 人身の自由
- 行政処分
- 犯罪行為
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-
正解
- ア19
- イ12
- ウ4
- エ6
解説
ア:19(行政処分)、イ:12(事前手続)、ウ:4(刑事手続)、エ:6(行政手続)
空欄に補充した文章は以下のとおり。
[ア:行政処分]について[イ:事前手続]の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。すなわち、憲法31条による保障は、「直接には[ウ:刑事手続]に関するものであるが、[エ:行政手続]については、それが[ウ:刑事手続]ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、[エ:行政手続]は、[ウ:刑事手続]とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、[ア:行政処分]の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、[ア:行政処分]により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、[ア:行政処分]により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。また、この判決に付された意見も、「[エ:行政手続]がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、・・・[ア:行政処分]全般につき・・・告知・聴聞を含む[イ:事前手続]を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない」と述べて、法廷意見の結論を是認した(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)。とはいえ、この判決では、[エ:行政手続]の重要な一部をなす[イ:事前手続]が憲法31条に照らしてどのようなものであるべきかは、示されなかった。
本問は、最高裁昭和47年11月22日判決(川崎民商法事件)及び最高裁大法廷平成4年7月1日大法廷判決を題材としている。
これらの判例は、憲法35条及び同法38条の規定は行政手続にも及ぶが、常に事前手続きを要するものではない、としている。