平成28年-問43 多肢選択式 行政法
Lv3
問題 更新:2023-11-14 21:39:06
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の[ ア ]に任された[ イ ]の[ ウ ]を求める訴訟においては、その[ ウ ]を求める者において、行政庁が、右[ イ ]をするにあたってした[ ア ]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右[ イ ]が違法であり、かつ、その違法が[ エ ]であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の[ ア ]に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右[ ア ]権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が[ エ ]である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。
(最二小判昭和42年4月7日民集21巻3号572頁)
- 命令
- 無効確認
- 許可
- 重大
- 監督
- 取消し
- 承認
- 重大かつ明白
- 指揮
- 行政処分
- 明らか
- 裁決
- 真実
- 支給
- 明確
- 救済
- 釈明処分
- 審判
- 認定
- 裁量
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-
正解
- ア20
- イ10
- ウ2
- エ8
解説
ア:20(裁量)、イ:10(行政処分)、ウ:2(無効確認)、エ:8(重大かつ明白)
空欄に補充した文章は以下のとおり。
旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の[ア:裁量]に任された[イ:行政処分]の[ウ:無効確認]を求める訴訟においては、その[ウ:無効確認]を求める者において、行政庁が、右[イ:行政処分]をするにあたってした[ア:裁量]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右[イ:行政処分]が違法であり、かつ、その違法が[エ:重大かつ明白]であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の[ア:裁量]に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右[ア:裁量]権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が[エ:重大かつ明白]である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。
(最二小判昭和42年4月7日民集21巻3号572頁)
本問は、最判昭和42年4月7日を題材に、行政庁の裁量による行政処分の無効確認について、どのような場合に無効となるかを出題したものである。
この判例では、無効確認を求める者の側に、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証する必要があることを判示していることも覚えておきたい。