平成28年-問48 一般知識等 政治
Lv3
問題 更新:2023-05-31 14:12:11
2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法*による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
- 定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
- 定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
- 区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
- 改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。
(注)* 公職選拳法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後の公職選挙法
正解 2
解説
選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。 1.妥当である。
選挙区の見直しを促す最高裁の判決は繰り返し行われており、2015年の公職選挙法の改正前にも出ていた。
定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。 2.妥当でない。
改正で2016年から定数10増10減が実施されたが、定数が増加した選挙区は、北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県であるため、いずれも三大都市圏にあるわけではない。
なお、三大都市圏では、愛知県選挙区は定数6改選数3から定数8改選数4に、東京都選挙区は定数10改選数5から定数12改選数6になる。
定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。 3.妥当である。
宮城県選挙区・新潟県選挙区・長野県選挙区では、いずれも定数4改選数2から定数2改選数1に減らされた(参議院一人区)。鳥取県選挙区と島根県選挙区、徳島県選挙区と高知県選挙区とがそれぞれ合併された参議院合同選挙区となり、定数2改選数1となった。
区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。 4.妥当である。
改正で、鳥取県選挙区と島根県選挙区、徳島県選挙区と高知県選挙区とがそれぞれ合併された参議院合同選挙区となり、定数2改選数1となった。
改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。 5.妥当である。
本肢のとおり。