平成30年-問54 基礎知識 一般知識Ⅲ
Lv3
問題 更新:2023-05-31 11:46:50
防犯カメラに関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。
イ.地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。
ウ.都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。
エ.市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である。
オ.図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・オ
- ウ・エ
- ウ・オ
正解 2
解説
防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。 ア.妥当でない
防犯カメラの設置に許可を要するという法令はなく、防犯カメラを設置するために「都道府県公安委員会の許可」を受けなければならないとする規定はない。
地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。 イ.妥当である
地方自治体の設置する防犯カメラの映像がすべて個人情報として保護の対象になるわけではないが、それぞれの地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例により保護の対象となっている場合がある。
都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。 ウ.妥当である
西成監視カメラ判決では、「特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されないというべきである。」として、都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを埋由として撤去を命じられた(大阪地判平成6年4月27日)。
市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である。 エ.妥当でない
市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するにあたり、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である、という規定はない。
図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。 オ.妥当である
防犯カメラの設置場所を明示する法令はないが、図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であると定めている地方自治体は存在する。