平成30年-問53 基礎知識 一般知識Ⅲ
Lv4
問題 更新:2023-05-31 11:45:13
次に掲げるア~オの営業形態のうち、風適法*による許可または届出の対象となっていないものの組合せはどれか。
ア.近隣の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所
イ.店舗を構えて性的好奇心に応えるサービスを提供する、いわゆるファッションヘルス
ウ.射幸心をそそるような遊興用のマシンを備えた、いわゆるゲームセンター
エ.性的好奇心を煽るような、いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所
オ.店舗を構えずに、異性との性的好奇心を満たすための会話の機会を提供し異性を紹介する営業である、いわゆる無店舗型テレクラ
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
(注)*風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
正解 2
解説
近隣の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所 ア.対象とならない
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項)。
しかし、近隣の風俗営業に関する情報を提供するだけでは、法に定める「風俗営業」にはあたらない(風適法2条1項各号)。
店舗を構えて性的好奇心に応えるサービスを提供する、いわゆるファッションヘルス イ.対象となる
いわゆる「ファッションヘルス」は、「店舗型性風俗特殊営業」にあたり、風適法に定める性風俗関連特殊営業にあたる(風適法2条6項2号)。
そのため、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出することになる(風適法27条1項)。
射幸心をそそるような遊興用のマシンを備えた、いわゆるゲームセンター ウ.対象となる
いわゆる「ゲームセンター」は、遊技設備により客に遊技をさせる営業として「風俗営業」にあたる(風適法2条1項5号)。
そのため、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない(風適法3条1項)。
性的好奇心を煽るような、いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所 エ.対象とならない
「いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所」は、風適法の「風俗営業」等にあたらない(強いていえば、印刷する内容にかかわらず単なる印刷業である)。
そのため、風適法による許可または届出の対象とならない。
店舗を構えずに、異性との性的好奇心を満たすための会話の機会を提供し異性を紹介する営業である、いわゆる無店舗型テレクラ オ.対象となる
いわゆる「無店舗型テレクラ」は、無店舗型電話異性紹介営業に該当し、性風俗関連特殊営業にあたる(風適法2条10項)。
そのため、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出することになる(風適法31条の17)。