令和元年-問11 行政法 行政手続法
Lv3
問題 更新:2023-01-28 12:40:11
行政指導についての行政手続法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
- 行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。
- 地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。
- 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
- 行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。
正解 4
解説
法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。 1.誤り。
行政指導の中止等の求めができるのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方であって、「何人も」できるわけではない。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(行政手続法36条の2第1項)。
行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。 2.誤り。
行政指導の相手方は、「特定の者」が重要な要件になっており、不特定一般に向けて行われるものは行政指導に含まれないことになる。
行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6項)。
地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。 3.誤り。
「その根拠が法律に置かれているものについてはその適用がある」は誤りである。
地方公共団体の機関する処分(その根拠となる規定が条例または規則におかれているものに限る)及び行政指導、地方公共団体の機関がする届出並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、2章から6章までの規定は適用しない(行政手続法3条3項)、また、地方公共団体の機関がする行政指導は、行政手続法の規定の適用除外となっている。
地方公共団体の機関の「行政指導」「命令等を定める行為」については、第2章~第6章は適用除外。
一方、地方公共団体の「処分」「届出」については、根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは第2章~第6章が適用除外となる(行政手続法3条3項)。
換言すれば、地方公共団体の「処分」「届出」については、国の法律に基づくものは、行政手続法が適用される。
憲法で要求されている地方自治を尊重する趣旨から、このように規定されている。
ただし、行政手続法46条では、各地方自治体が、行政手続条例を制定するなどの措置をとり、行政手続法の目的を達するよう努めることを要求している。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。 4.正しい。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない(行政手続法35条3項)。
「行政上特別の支障がない限り」とは、例外を安易に認めないとの趣旨であり、書面交付請求により不当違法な行政指導を抑制する効果があるとされている。
行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。 5.誤り。
意見公募手続の適用があるのは「命令等」であるが(行政手続法38条)、ここにいう「命令等」には、法律に基づく命令や規則の他に処分基準、審査基準、行政指導指針が含まれる(行政手続法2条8号)。
したがって、意見公募手続の規定が適用される。
なお、公にされない処分基準、審査基準、行政指導指針については適用除外となっている点に注意されたい(行政手続法3条2項6号)。