令和元年-問12 行政法 行政手続法
Lv3
問題 更新:2023-01-28 12:42:03
聴聞についての行政手続法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア.聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、当該聴聞の当事者*や参加人など、当該不利益処分の対象者に一定の関連を有する者のほか、行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は、主宰者となることができない。
イ.行政庁は、予定している不利益処分につき、聴聞の主宰者から当該聴聞に係る報告書の提出を受けてから、当該不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを当該聴聞の当事者*に通知するよう努めなければならない。
ウ.主宰者は、当事者*の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
エ.行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該処分の根拠法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者に対し、不利益処分を行う場合に準じた聴聞を行わなければならない。
オ.聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者*から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。
(注)*当事者 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、所定の事項を書面により通知しなければならない。この通知を受けた者を「当事者」という。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
正解 5
解説
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、当該聴聞の当事者*や参加人など、当該不利益処分の対象者に一定の関連を有する者のほか、行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は、主宰者となることができない。 ア.誤り。
行政手続法19条2項では、主宰者になれない者を定めており、聴聞の当事者や参加人本人をはじめ、その配偶者、四親等内の親族、同居の親族、法定代理人及び過去にこれらの関係にあった者等は主宰者になることはできない。
行政庁の職員については、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者を主宰者にすれば、聴聞への信頼等は失われ当該制度の機能を無意味化してしまう恐れがあるため、実務上は主宰者から除外されるべきところである。
しかし条文上は聴聞の当事者を含めた私人側に関係する者を欠格事由にしているだけで、処分をする行政側に関与がある者については、欠格事由などの制限する規定はおいていないので、当該不利益処分に関与した担当者を行政庁が主宰者として指名することも可能である(行政手続法19条2項)。
行政庁は、予定している不利益処分につき、聴聞の主宰者から当該聴聞に係る報告書の提出を受けてから、当該不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを当該聴聞の当事者*に通知するよう努めなければならない。 イ.誤り。
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分であり(行政手続法2条1項4号)、行政手続法13条には不利益処分をしようとする場合の手続きが定められている。
主宰者は、当事者*の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。 ウ.正しい。
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる(行政手続法23条1項)。
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該処分の根拠法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者に対し、不利益処分を行う場合に準じた聴聞を行わなければならない。 エ.誤り。
処分には、申請に対する処分(認容処分と拒否処分)と不利益処分があり、前者の申請に対する処分では、申請者以外の者の意見を聴く公聴会の開催等を設ける努力義務があるが、後者の不利益処分にはそれらは規定されていない。
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(行政手続法10条)。
聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者*から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。 オ.正しい。
文書等の閲覧を求められた場合、行政庁は原則としてその閲覧を拒むことができないが、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる(行政手続法18条1項)。