令和元年-問38 商法 会社法
Lv4
問題 更新:2023-01-28 13:33:40
公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、会社法が定めているのは、次の記述のうちどれか。
- 株主総会において議決権を行使するとき
- 会計帳簿の閲覧請求をするとき
- 新株発行無効の訴えを提起するとき
- 株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
- 取締役の責任を追及する訴えを提起するとき
正解 5
解説
株主総会において議決権を行使するとき 1.あてはまらない。
議決権の行使は株主の基本的な権利であるので、保有期間は定められていない(会社法105条1項3号)。
会計帳簿の閲覧請求をするとき 2.あてはまらない。
総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主又は発行済株式の3/100以上の株式を有する株主は、保有期間によらず、会計帳簿の閲覧請求ができる(会社法433条1項)。
新株発行無効の訴えを提起するとき 3.あてはまらない。
新株発行無効の訴えは、株式会社の成立後における株式の発行においては、株式の発行の効力が生じた日から6ヵ月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)以内に訴えなければならない(会社法828条1項2号)。
訴えの原告となるものは、株主だけではないので、あてはまらない。
株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき 4.あてはまらない。
株主総会の決議取消の訴えの原告となるものは、
①株主等
②当該決議の取消しにより株主又は取締役、監査役若しくは清算人となる者(会社法831条)
であり、株主のみの権利とは限らないためあてはまらない。
出訴期間は、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内となる。
取締役の責任を追及する訴えを提起するとき 5.あてはまる。
6ヵ月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)若しくは清算人の責任を追及する訴え、の提起を請求することができる(会社法847条)。
非公開の株式会社の株主の場合は、6ヵ月の株式保有期間は必要ない。