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令和元年-問39 商法 会社法

Lv3

問題 更新:2024-01-07 12:37:59

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く。)の取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、定款または取締役会において別段の定めはないものとする。

ア.取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。

イ.取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。

ウ.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

エ.取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

オ.取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ
  解答&解説

正解 1

解説

取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。 ア.誤り。

取締役会は、代表取締役だけではなく各取締役も招集する(会社法366条1項)。

取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。 イ.誤り。

取締役会招集の通知を発するときに、取締役会の目的である事項および議案を示す必要はない。
本肢の記述は、招集権者以外の取締役が招集の請求をする際の手続きと混同させている。

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ウ.正しい。

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(会社法369条1項)。

取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 エ.正しい。

取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない(会社法369条2項)。

取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 オ.正しい。

取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する(会社法369条5項)。

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