令和元年-問40 商法 会社法
Lv2
問題 更新:2024-01-07 12:39:18
公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。
- 株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
- 株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。
- 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
- 取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
正解 3
解説
株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。 1.正しい。
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる(会社法295条1項)。
株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。 2.正しい。
株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる(会社法303条1項)。
株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。 3.誤り。
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない(会社法326条1項)。
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。 4.正しい。
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない(会社法331条2項)。
取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 5.正しい。
取締役は、自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない(会社法356条1項1号)。