令和元年-問44 記述式 行政法
Lv3
問題 更新:2020-01-07 11:14:02
A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。
(参照条文)
消防法
第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)
正解例 何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。(44字)
解説
平成26年の改正により行政手続法は、新たに第4章の2が設けられ、同章には処分等の求めに関する条文(第36条の3)が置かれた。
この規定では、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができると定めている(行政手続法36条の3第1項)。
法令に違反する事実がある場合には、その事実を知る者は、法令違反となる事実を是正すべく必要な措置を講じるよう行政庁等の職権発動を促すべく、何人も申出をすることができるとの趣旨である。
また、行政手続法36条の3第3項では、当該行政庁又は行政機関は、1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分または行政指導をしなければならないと定められている。
まず、Y対して、「どのような者が、どのような行動をとることができるのか。」について
設問では、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり危険な状態とあり、法令違反の事実がある場合に相当する。
このような状態にある中で、消防署の署長Yは、Aに対し改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1所定の必要な措置をなすべき旨の命令をすることなく放置している状況にある。
そこで、法令違反の事実を知る誰でも、すなわち何人も、Yに対して、法令違反の是正をすべく必要な命令をすることを求めることができる。
次に、「Yは、どのような対応をとるべきこととされているか」について
上記の行政手続法36条の3第3項に基づき、Yがとる対応とは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、命令しなければならない。
上記より、「何人も、命令をすることを求めることができ、Yは必要な調査を行い、命令しなければならない。」となる。