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令和元年-問45改題 記述式 民法

Lv3

問題 更新:2022-11-19 14:53:56

Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。

なお、上記の修繕等については民法の定める「形状の著しい変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。


建替えには、

ここに自分の記述内容を入力してください。 0

正解例 共有者全員の同意が必要であり、修繕等には、共有者の持分価格の過半数で決定する必要がある。(44字)

解説

共有物の保存・管理・変更について
保存 各共有者が単独で可能
管理(広義) 管理(狭義) 共有者の持分の価格により、その過半数で決定する
(共有物の管理者の選任及び解任を含む)
変更(軽微)
変更(軽微以外) 共有者全員の同意が必要

具体例等の詳細は民法テキスト6参照。

本問では、建替えと修繕等の場合について、共有者の間でどのようなことが必要か求められており、上記にあてはめると、建替えは「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要となる。

そして、修繕等は、尚書きにあるように、「形状の著しい変更」や「保存行為」には該当しないものとされているから「管理行為」に該当し、共有者の持分の価格により、その過半数で決定する。

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