令和元年-問45改題 記述式 民法
Lv3
問題 更新:2022-11-19 14:53:56
Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。
なお、上記の修繕等については民法の定める「形状の著しい変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。
建替えには、
正解例 共有者全員の同意が必要であり、修繕等には、共有者の持分価格の過半数で決定する必要がある。(44字)
解説
保存 | 各共有者が単独で可能 | |
---|---|---|
管理(広義) | 管理(狭義) |
共有者の持分の価格により、その過半数で決定する (共有物の管理者の選任及び解任を含む) |
変更(軽微) | ||
変更(軽微以外) | 共有者全員の同意が必要 |
具体例等の詳細は民法テキスト6参照。
本問では、建替えと修繕等の場合について、共有者の間でどのようなことが必要か求められており、上記にあてはめると、建替えは「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要となる。
そして、修繕等は、尚書きにあるように、「形状の著しい変更」や「保存行為」には該当しないものとされているから「管理行為」に該当し、共有者の持分の価格により、その過半数で決定する。