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令和2年-問14 行政法 行政不服審査法

Lv3

問題 更新:2023-11-20 15:38:30

行政不服審査法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。

イ.処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。

ウ.法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされないときは、当該行政庁の不作為について、当該処分をすることを求める審査請求をすることができる。

エ.一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。

オ.多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。

  1. ア・エ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・オ
  5. ウ・エ
  解答&解説

正解 1

解説

ア、エが正しい。

審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。 ア.正しい

審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる(行政不服審査法15条6項)。

処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。 イ.誤り

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月、または、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない(行政不服審査法18条1項2項)。
いずれも、初日は算入しない。

法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされないときは、当該行政庁の不作為について、当該処分をすることを求める審査請求をすることができる。 ウ.誤り

「不作為」とは、「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと」と規定されている(行政不服審査法3条)。
「法令に違反する事実がある場合」などの条件は付されていない。

一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。 エ.正しい

利害関係人(当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる(行政不服審査法13条1項)。
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法31条1項)。
また、審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる(行政不服審査法32条1項)。

多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。 オ.誤り

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる(行政不服審査法11条1項)。
総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、審査請求の取下げを除く一切の行為をすることができる(行政不服審査法11条3項、4項)。

そのため、総代が選出された場合には、共同審査請求人は、単独では審査請求の取下げを除いた審査請求に関する行為ができなくなる。

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