令和2年-問15 行政法 行政不服審査法
Lv3
問題 更新:2023-01-28 11:26:36
再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
- 審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
- 再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
- 再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
- 再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。
正解 2
解説
法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。 1.誤り
再審査請求をすることができるのは、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合であり(行政不服審査法6条1項)、法律に定めがなければ、処分庁の同意を得ても再審査請求はできない。
審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。 2.正しい
再審査請求に係る原裁決が違法である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する(行政不服審査法64条3項)。
再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。 3.誤り
再審査請求は、法律に定める行政庁に対してするものとされている(行政不服審査法6条2項)。
必ずしも、行政不服審査会に対してすることと限定されているわけではない。
再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。 4.誤り
再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決)又は当該処分を対象としており(行政不服審査法6条2項)、審査請求の裁決が既になされた後に、対象を限定するような規定はない。
再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。 5.誤り
再審査請求期間は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヵ月(行政不服審査法62条1項)又は、原裁決があった日の翌日から起算して1年(行政不服審査法62条2項)であり、原処分があった日を基準として算定するのではない。