令和2年-問16 行政法 行政不服審査法
Lv2
問題 更新:2023-11-20 15:39:52
不作為についての審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア.不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
イ.不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
ウ.不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。
エ.不作為についての審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁ではない審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
正解 3
解説
イ、ウが正しい。
不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 ア.誤り
裁決で却下されるのであり、棄却されるのではない。
不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する(行政不服審査法49条1項)。
不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 イ.正しい
不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する(行政不服審査法49条2項)。
不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。 ウ.正しい
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する(行政不服審査法49条3項)。
不作為についての審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁ではない審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならない。 エ.誤り
審査庁が不作為庁の上級行政庁ではなければ、行政不服審査法49条3項各号のいずれにも該当しないため、たとえ一定の処分をすべきものと認める場合であっても、勧告などの措置をとることはできない。
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言し、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとること(行政不服審査法49条3項)とされており、「不作為庁の上級行政庁である審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命じるか(行政不服審査法49条3項1号)、不作為庁である審査庁は、当該処分をすることとしている(行政不服審査法49条3項2号)。