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  4. 問23

令和2年-問23 行政法 地方自治法

Lv3

問題 更新:2023-01-28 11:44:01

地方自治法の定める自治事務と法定受託事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都道府県知事が法律に基づいて行政処分を行う場合、当該法律において、当該処分を都道府県の自治事務とする旨が特に定められているときに限り、当該処分は自治事務となる。
  2. 都道府県知事が法律に基づいて自治事務とされる行政処分を行う場合、当該法律に定められている処分の要件については、当該都道府県が条例によってこれを変更することができる。
  3. 普通地方公共団体は、法定受託事務の処理に関して法律またはこれに基づく政令によらなければ、国または都道府県の関与を受けることはないが、自治事務の処理に関しては、法律またはこれに基づく政令によることなく、国または都道府県の関与を受けることがある。
  4. 自治紛争処理委員は、普通地方公共団体の自治事務に関する紛争を処理するために設けられたものであり、都道府県は、必ず常勤の自治紛争処理委員をおかなければならない。
  5. 都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
  解答&解説

正解 5

解説

都道府県知事が法律に基づいて行政処分を行う場合、当該法律において、当該処分を都道府県の自治事務とする旨が特に定められているときに限り、当該処分は自治事務となる。 1.誤り

自治事務及び法定受託事務ともに、法律・政令により事務処理が義務付けられており、法律で自治事務と定められているときに限り地方公共団体の処理する事務が自治事務となるわけではない。

地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に区分され、地方自治法において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの(地方自治法2条8項)である。

都道府県知事が法律に基づいて自治事務とされる行政処分を行う場合、当該法律に定められている処分の要件については、当該都道府県が条例によってこれを変更することができる。 2.誤り

既に法律で定められているものを条例で変更することはできない。

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる(地方自治法14条1項)。

普通地方公共団体は、法定受託事務の処理に関して法律またはこれに基づく政令によらなければ、国または都道府県の関与を受けることはないが、自治事務の処理に関しては、法律またはこれに基づく政令によることなく、国または都道府県の関与を受けることがある。 3.誤り

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない(地方自治法245条の2)。

自治事務・法定受託事務ともに、他に関与の種類がある(地方自治法245条以下)。

自治事務に対する関与
①助言
②勧告
③資料の提出の要求
④是正の要求
⑤協議
法定受託事務に対する関与
①助言
②勧告
③資料の提出の要求
④協議
⑤同意
⑥許可、認可又は承認
⑦指示
⑧代執行

自治紛争処理委員は、普通地方公共団体の自治事務に関する紛争を処理するために設けられたものであり、都道府県は、必ず常勤の自治紛争処理委員をおかなければならない。 4.誤り

自治紛争処理委員は、普通地方公共団体の自治事務に関する紛争を処理するために設けられたものではない。
市町村に対する都道府県の関与に関する審査や地方自治法による審査請求又は審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する機関として自治紛争処理委員がある。

自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第143条第3項(第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する(地方自治法251条1項)。

自治紛争処理委員は、3人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。
この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする(地方自治法251条2項)。

自治紛争処理委員は、非常勤とする(地方自治法251条3項)。

都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 5.正しい

都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(地方自治法245条の6柱書き、1号)。

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