令和2年-問40 商法 会社法
Lv3
問題 更新:2024-01-07 12:38:22
公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 譲渡制限株式を発行することができない。
- 発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
- 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
- 会計監査人を選任しなければならない。
- 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
正解 1
解説
譲渡制限株式を発行することができない。 1.誤り
公開会社であり、かつ大会社が、譲渡制限株式を発行できないことはない。
1株でも譲渡制限のない株式を発行している会社を公開会社という(会社法2条5号)。
発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。 2.正しい
公開会社では発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることができない(会社法37条3項本文)。いわゆる「公開会社の4倍ルール」が適用される。
新株発行では原則的に株主総会決議の承認が必要だが、公開会社での新株発行は取締役会の承認でできる。
取締役会の決定で無制限に新株を発行されてしまうと、発行済総株式に対する株主の影響力が薄くなってしまうので、このようなルールがある。
株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。 3.正しい
取締役会設置会社は株主総会の招集通知を書面で行わなければならない(会社法299条2項2号)。
一定規模の株式会社になると、株主に総会出席の機会と、議事議決に参加する準備の機会を保証する必要があるため、公開会社は株主総会の招集通知を書面で行わなければならない。
会計監査人を選任しなければならない。 4.正しい
公開会社、非公開会社を問わず、大会社であれば会計監査人を選任しなければならない(会社法328条1項2項)。
会社の機関設計の知識を前提とした問題は多くあるが、すべてのパターンを覚える必要はない。
株主の流動性、会社の規模によって利害関係者が増えるほど、定款による自治から監査による信頼性を担保する会社設計が必要になってくる点を理解しながら最低限必要な機関のパターンを学習してほしい。
取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。 5.正しい
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない(会社法331条2項)。
会社法における株式会社は資本と経営が分離して会社の統治をおこなうことを原則としているが、非公開会社では株式の流通が少なく、資本と経営の分離が明確ではない場合が多い。
この場合は株主自ら経営することが好ましいと思う会社もあり、このような定款を定めることができる。