会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 令和2年
  4. 問41

令和2年-問41 多肢選択式 憲法

Lv3

問題 更新:2023-11-20 15:53:43

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である[ ア ]との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたっては、単に対[ ア ]との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な[ イ ]や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。

この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その[ ウ ]を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の[ エ ]権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の[ エ ]をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。

(最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁)

  1. 統制
  2. 過半数代表
  3. 争議行為
  4. 指揮命令
  5. 政治献金
  6. 国民
  7. 地域代表
  8. 政治活動
  9. 支配
  10. 公権力
  11. 職能代表
  12. 経済活動
  13. 管理運営
  14. 自律
  15. 公益活動
  16. 純粋代表
  17. 利益代表
  18. 私的政府
  19. 使用者
  解答&解説

正解

20
8
17
1

解説

ア:20(使用者)、イ:8(政治活動)、ウ:17(利益代表)、エ:1(統制)

空欄に補充した文章は以下のとおり。

このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である[ア:使用者]との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたっては、単に対[ア:使用者]との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な[イ:政治活動]や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。

この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その[ウ:利益代表]を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の[エ:統制]権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の[エ:統制]をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。

(最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁)


本問は、三井美唄労組事件判決(最大判昭和43年12月4日)からの引用である。

憲法は弱い立場にある労働者が、強い立場である使用者との対等な関係を確保するため、憲法は労働基本権を確保している。
労働者が使用者と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために組織された労働組合は、いわば一枚岩となるべく組合員に対し強く統制する権能を持つ。
しかし組合員の個人としての自由権も認めなければならないため、自由と統制のバランスが問題になる。

本判決は、組合員の立候補の自由と労働組合の利益が反目した場合に、労働組合の統制力がどこまで及ぶかを判断したものになる。

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 令和2年
  4. 問41

ページ上部へ