令和3年-問41 多肢選択式 憲法
Lv3
問題 更新:2023-11-20 17:23:42
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、[ ア ]に関する様々な憲法上の要請に適合した「[ イ ]」といい得るものであるか否かにある。・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ ウ ]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[ エ ]を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める[ ア ]の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[ イ ]」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ ア ]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ ア ]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)
- 憲法訴訟
- 民事裁判
- 裁決
- 行政裁判
- 情状酌量
- 判例との関係
- 司法権
- 公開法廷
- 判決
- 紛争解決機関
- 決定
- 法令の解釈
- 裁判所
- 人身の自由
- 立法事実
- 評決
- 参審制
- 議決
- 法令の適用
- 刑事裁判
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-
正解
- ア20
- イ13
- ウ19
- エ16
解説
ア:20(刑事裁判)、イ:13(裁判所)、ウ:19(法令の適用)、エ:16(評決)
刑事事件に国民が司法参加する裁判員制度が憲法に違反しないかを争った判例。過去にも出題された判例である。
空欄に補充した文章は以下のとおり。
問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、[ア:刑事裁判]に関する様々な憲法上の要請に適合した「[イ:裁判所]」といい得るものであるか否かにある。・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ウ:法令の適用]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[エ:評決]を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める[ア:刑事裁判]の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[イ:裁判所]」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ア:刑事裁判]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ア:刑事裁判]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。
(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)
判例をしっかり読んでいれば、裁判官と国民とで構成される裁判体が憲法のいう裁判所にあたるのか、また、憲法が求める刑事裁判の諸原則を確保できるのかという判例の内容から[ア:刑事裁判][イ:裁判所]は導けると思われる。
[エ:評決]は評議して決めることであるから、エ欄の前方の文脈から推測していきたい。
[ウ:法令の適用]について、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)6条では裁判員と裁判官の合議で判断するものとして「事実認定」「法令の適用」「刑の量定」を挙げ、裁判官のみの合議で判断するものとして「法令の解釈に係る判断」「訴訟手続に関する判断」「その他裁判員の関与する判断以外の判断」を挙げている。