平成27年-問12 行政法 行政手続法
Lv2
問題 更新:2023-11-14 17:26:27
次に掲げる行政手続法2条が定める定義の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ ]をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
行政指導 ―― 行政機関がその任務又は[ エ ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
ア | イ | ウ | エ | オ | ||
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1. | 特定の者 | 一定の処分 | 特定の者 | 法律に基づく命令 | 特定の者 | |
2. | 自己 | 諾否の応答 | 不特定の者 | 法令 | 不特定の者 | |
3. | 利害関係を有する者 | 諾否の応答 | 特定の者 | 管轄 | 特定の者 | |
4. | 特定の者 | 一定の処分 | 不特定の者 | 職務命令 | 不特定の者 | |
5. | 自己 | 諾否の応答 | 特定の者 | 所掌事務 | 特定の者 |
正解 5
解説
ア:自己、イ:諾否の応答、ウ:特定の者、エ:所掌事務、オ:特定の者
ア.自己、イ.諾否の応答
申請 ―― 「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア:自己 ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ:諾否の応答 ]をすべきこととされているものをいう」(行政手続法2条3号)。
ウ.特定の者
不利益処分 ―― 「行政庁が、法令に基づき、[ ウ:特定の者 ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう」(行政手続法2条4号)。
エ.所掌事務、オ.特定の者
行政指導 ―― 「行政機関がその任務又は[ エ:所掌事務 ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ:特定の者 ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」(行政手続法2条6号)。