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平成27年-問12 行政法 行政手続法

Lv2

問題 更新:2023-11-14 17:26:27

次に掲げる行政手続法2条が定める定義の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ ]をすべきこととされているものをいう。

不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

行政指導 ―― 行政機関がその任務又は[ エ ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

1. 特定の者一定の処分特定の者法律に基づく命令特定の者
2. 自己諾否の応答不特定の者法令不特定の者
3. 利害関係を有する者諾否の応答特定の者管轄特定の者
4. 特定の者一定の処分不特定の者職務命令不特定の者
5. 自己諾否の応答特定の者所掌事務特定の者
  解答&解説

正解 5

解説

ア:自己、イ:諾否の応答、ウ:特定の者、エ:所掌事務、オ:特定の者

ア.自己、イ.諾否の応答

申請 ―― 「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア:自己 ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ:諾否の応答 ]をすべきこととされているものをいう」(行政手続法2条3号)。

ウ.特定の者

不利益処分 ―― 「行政庁が、法令に基づき、[ ウ:特定の者 ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう」(行政手続法2条4号)。

エ.所掌事務、オ.特定の者

行政指導 ―― 「行政機関がその任務又は[ エ:所掌事務 ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ:特定の者 ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」(行政手続法2条6号)。

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