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  4. 問23

平成27年-問23 行政法 地方自治法

Lv2

問題 更新:2023-01-30 19:02:36

条例・規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、法律の委任に基づかない条例を定める場合には、設けることができない。
  2. 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、行政上の強制執行が許される場合には、設けることができない。
  3. 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、刑罰の種類は、罰金及び科料に限られ、懲役や禁錮は、設けることができない。
  4. 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、過料を科す旨の規定は、設けることができない。
  5. 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、過料を科す旨の規定を設けることはできるが、刑罰を科す旨の規定を設けることはできない。
  解答&解説

正解 5

解説

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、法律の委任に基づかない条例を定める場合には、設けることができない。 1.誤り。

「法律の委任に基づかない条例を定める場合」でも条例で罰則を設けることができる。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法14条3項)。

「法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で罰則の規定を設けることができる」ということは、「特別な定めがない限りは一般的に条例で罰則を設けることができる」ということである。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、行政上の強制執行が許される場合には、設けることができない。 2.誤り。

肢1解説を参照。

特別な定めがない限りは一般的に条例で罰則を設けることができる(地方自治法14条3項)のだから、行政上の強制執行が許される場合にも、刑罰を科す旨の規定を設けることができる。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、刑罰の種類は、罰金及び科料に限られ、懲役や禁錮は、設けることができない。 3.誤り。

条例で、懲役や禁固の刑罰規定を設けることは可能である。

肢1解説を参照。

なお、普通地方公共団体のが定めることができるのは、「5万円以下の過料」であり、懲役や禁固は定めることはできない(肢5解説、地方自治法15条2項を参照)。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、過料を科す旨の規定は、設けることができない。 4.誤り。

条例で、過料を科する規定を設けることは可能である。

肢1解説を参照。

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、過料を科す旨の規定を設けることはできるが、刑罰を科す旨の規定を設けることはできない。 5.正しい。

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(地方自治法15条2項)。
しかし設けることができる規定は「過料」の規定であり、地方公共団体の長は、刑罰を科す旨の規定を設けることはできない。

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