平成27年-問54 基礎知識 個人情報保護
Lv4
問題 更新:2023-05-31 14:34:05
情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
- 公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
- 公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。
- 情報公開法は行政文書の開示請求権および開示義務を定め、公文書管理法は特定歴史公文書等の利用請求があったときの対応義務を定めている。
- 情報公開法は、従前は行政文書の公開およびその管理についての規定も設けていたが、公文書管理法の制定に伴い管理の規定は削除された。
(注)
*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
*2 公文書等の管理に関する法律
正解 2
解説
情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。 1.正しい。
本肢のとおり。
公文書管理法では、現在の国民のみならず「将来の国民」についても規定されているが、情報公開法では規定がない(公文書管理法1条)。
公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。 2.誤り。
公文書管理法は1条で、独立行政法人等の文書管理について定めている。
公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。 3.正しい。
特定歴史公文書等とは、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものをいう(公文書管理法2条7項)。そして、特定歴史公文書等は、原則としては永久の保存義務がある(公文書管理法15条1項)。
情報公開法は行政文書の開示請求権および開示義務を定め、公文書管理法は特定歴史公文書等の利用請求があったときの対応義務を定めている。 4.正しい。
情報公開法3条および5条において、行政文書の開示請求権および開示義務を定められている。
一方で公文書管理法16条において、特定歴史公文書等の利用請求があったときの対応義務を定めている。
情報公開法は、従前は行政文書の公開およびその管理についての規定も設けていたが、公文書管理法の制定に伴い管理の規定は削除された。 5.正しい。
平成21年に公文書管理法が制定され、情報公開法の行政文書における管理規定は削除された。