平成26年-問6 憲法 内閣
Lv2
問題 更新:2023-07-02 18:52:13
内閣に関する憲法の規定の説明として正しいものはどれか。
- 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。
- 国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
- 内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。
- 内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。
- 内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。
正解 5
解説
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。 1.誤り。
「国会議員の中から」とすべきところ、「衆議院議員の中から」としている点で、誤っている。
憲法67条1項前段は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決で、これを指名する。」と規定している。
内閣総理大臣は参議院議員でも憲法上は許されるが、現在まで参議院議員が内閣総理大臣となった例はない。
また、参議院議員が内閣総理大臣であれば、衆議院解散中も国会議員の地位を失わないから、それは如何なものかという義論はある。
国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。 2.誤り。
憲法68条1項本文は、「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。」と規定しており、「天皇」が任命するのではない。
内閣総理大臣の権能は憲法テキスト3を参照。
天皇は、内閣総理大臣が任命した国務大臣を「認証」する。
また、天皇が任命するのは「内閣総理大臣」である。
天皇の国事行為については憲法テキスト5を参照。
内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。 3.誤り。
「内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、『直ちに』総辞職をしなければならない。」とする点で誤っている。
憲法69条は、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と規定している。
内閣には、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときにおいても、「衆議院の解散」と「総辞職」という2つの手段があるのである。
内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。 4.誤り。
「総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに」総辞職しなければならないとしている点で、誤っている。
憲法70条は、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と規定している。
内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。 5.正しい。
憲法69条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と規定している。
そして、憲法70条は、「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と規定しているが、憲法69条と併せて、憲法71条は、「前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う」と規定している。
これは、政治的空白をなくすためである。