平成26年-問22 行政法 地方自治法
Lv3
問題 更新:2023-01-30 21:11:47
A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- Xは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がある。
- Yは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がない。
- Xは、A市でもB市でも、事務監査請求をする資格がある。
- Yは、A市では事務監査請求をする資格はないが、B市ではその資格がある。
- Xは、A市でもB市でも、市長選挙の候補者になる資格がある。
正解 5
解説
Xは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がある。 1.誤り。
A市在住の日本国籍を有するXは、B市での住民訴訟を提起する資格はない。
地方自治法は、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」(地方自治法10条1項)としている。
そして、地方自治法242条の2第1項は「普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条4項の規定による監査若しくは勧告を同条5項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。」と規定している。
Yは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がない。 2.誤り。
YはB市で住民訴訟を提起する資格がある。
肢1参照。
日本国籍を有しないB市在住のYは、地方公共団体の住民であり(地方自治法10条1項参照)、住民訴訟は日本国籍を有していなくても提起することができる(地方自治法242条の2第1項参照)。
Xは、A市でもB市でも、事務監査請求をする資格がある。 3.誤り。
A市在住のXは、B市では事務監査請求をする資格はない。
地方自治法は、「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。」(地方自治法12条2項)と規定している。
また、地方自治法75条1項は、「選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の1/50以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。」としている。
Yは、A市では事務監査請求をする資格はないが、B市ではその資格がある。 4.誤り。
日本国籍を有しないYは、A市でもB市でも事務監査請求をする資格がない。
地方自治法は、「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。」(地方自治法12条2項)と規定している。
Xは、A市でもB市でも、市長選挙の候補者になる資格がある。 5.正しい。
日本国籍を有するA市在住のXは、A市でもB市でも市長選挙の候補者になる資格がある。
地方自治法は、「日本国民で年齢満25年以上のものは、市町村長の被選挙権を有する。」としている(地方自治法19条3項)。
つまり、市町村長の被選挙権は、当該地方公共団体の住民でなくとも認められるということである。