平成28年-問14 行政法 行政不服審査法
Lv3
問題 更新:2023-01-30 17:22:47
行政不服審査法における再調査の請求について、妥当な記述はどれか。
- 行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。
- 行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。
- 再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。
- 再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
- 再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。
正解 4
解説
行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。 1.誤り
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合でも、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる(行政不服審査法5条1項)。
行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。 2.誤り
不作為に関しては、再調査の請求をすることはできない。
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間を経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる(行政不服審査法3条、5条)。
再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。 3.誤り
審査請求に関する規定のうち、再調査の請求において準用されるものは、行政不服審査法61条に列挙されている。
再調査の請求において、審理員の規定(行政不服審査法9条1項から3項に規定)も、行政不服審査会への諮問(行政不服審査法43条に規定)についても準用されていない(行政不服審査法61条)。
再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 4.正しい
再調査においては、申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合でない限り、再調査を受理した行政庁は、申立てをした者に口頭で再調査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法61条、31条1項)。
再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。 5.誤り
処分庁は、再調査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる(行政不服審査法61条、25条2項)。