平成30年-問52 一般知識等 社会
Lv3
問題 更新:2023-05-31 11:43:52
地方自治体の住民等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。
イ.日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
ウ.自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。
エ.市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。
オ.市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・エ
正解 4
解説
市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。 ア.妥当でない
市町村の住民税の納税義務者は、市町村に住所がある人か、市町村に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人である。
そのため、当該市町村に住所を有しなくとも、事務所等があれば住民税が課される。
日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。 イ.妥当である
外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えることで、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行された。
これにより、中長期滞在者や特別永住者等の一定の要件に該当する場合は、外国人であっても住民基本台帳法の適用対象となっている。
自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。 ウ.妥当でない
「住所地特例制度」とは、被保険者が住所地以外の市区町村にある介護保険施設等に入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。
そのため、この場合であれば「自宅のある市町村」、すなわち入居前の市町村の介護保険を利用することとなる。
市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。 エ.妥当でない
市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、ホームレスの公園使用は不法占拠であるから住所地として公的機関が認めるべきではないという意見があり、一般的には認められていない。
地裁の判決で生活の本拠である以上、住民登録を認めるべきという判断も見られるものの、当然に住民登録上の住所地となるわけではない。
市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。 オ.妥当である
上の選択肢アの解説にある納税義務者は、個人だけでなく法人を含んでおり、当該市町村内に事務所または事業所を有していれば、法人であっても、個人と同じく住民税を納付する義務を負う。