令和2年-問42 多肢選択式 行政法
Lv2
問題 更新:2023-11-20 15:55:49
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。
行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。
行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置付けられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[ イ ]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。
- 通知
- 通達
- 聴聞
- 所掌事務
- 告示
- 意見公募
- 担当事務
- 基準
- 勧告
- 命令
- 弁明
- 審理
- 担任事務
- 告知
- 自治事務
- 指針
- 要綱
- 規則
- 所管事務
- 指示
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-
正解
- ア4
- イ9
- ウ16
- エ6
解説
ア:4(所掌事務)、イ:9(勧告)、ウ:16(指針)、エ:6(意見公募)
空欄に補充した文章は以下のとおり。
行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。
行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ア:所掌事務]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[イ:勧告]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ウ:指針]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[エ:意見公募]手続の対象となることを定める規定がある。
行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置付けられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[イ:勧告]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。
法令上の定義を問う問題は出題されやすく、普段から条文に触れていれば堅い得点源となる。また文中で述べられた医療法にもとづく病院開設中止勧告に処分性が認められた判決をはじめ、いかなる行政活動が処分にあたるのかという判例は多くあり、度々出題されている。