令和2年-問43 多肢選択式 行政法
Lv3
問題 更新:2023-11-20 15:58:14
次の文章は、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとして、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決の一節である(一部修正してある)。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ ア ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ ]に当たり、適法というべきである。
もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。
普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。
したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[ エ ]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
(最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁)
- 公法上の地位
- 一般市民法秩序
- 直接民主制
- 既得権
- 地方自治の本旨
- 知る権利
- 制度改革訴訟
- 行政立法
- 立法裁量
- 議会の内部規律
- 私法上の権利利益
- 統治行為
- 公法上の当事者訴訟
- 道州制
- 権力分立原理
- 当不当
- 自己情報コントロール権
- 法律上の争訟
- 抗告訴訟
- 司法権
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-
正解
- ア11
- イ18
- ウ5
- エ10
解説
ア:11(私法上の権利利益)、イ:18(法律上の争訟)、ウ:5(地方自治の本旨)、エ:10(議会の内部規律)
空欄に補充した文章は以下のとおり。
本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ア:私法上の権利利益]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[イ:法律上の争訟]に当たり、適法というべきである。
もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。
普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ウ:地方自治の本旨]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[エ:議会の内部規律]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が[ア:私法上の権利利益]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。
したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ア:私法上の権利利益]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[エ:議会の内部規律]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
(最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁)
「司法権の限界」については多くの判例があり、過去問、練習問題にも多く掲載されている。当該は、団体の内部規律の問題にとどまる限りは司法審査の対象にはならないとする部分社会の法理についての一節である。