令和4年-問42 多肢選択式 行政法
Lv3
問題 更新:2023-11-20 18:56:15
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ ア ]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ ア ]の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の[ イ ]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ ウ ]を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[ エ ]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。[ エ ]は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、[ ア ]の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された[ ウ ]と異なる[ ウ ]を主張することもできる。
- 届出に対する処分
- 個人情報保護委員会
- 情報公開・個人情報保護審査会
- 裁量処分
- 公文書
- 理由
- 行政情報
- 行政不服審査会
- 解釈基準
- 不利益処分
- 申請に対する処分
- 裁量基準
- 国地方係争処理委員会
- 行政文書ファイル
- 審査基準
- 公情報
- 授益的処分
- 処分基準
- 行政文書
- 情報公開委員会
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-
正解
- ア19
- イ11
- ウ6
- エ3
解説
ア:19(行政文書)、イ:11(申請に対する処分)、ウ:6(理由)、エ:3(情報公開・個人情報保護審査会)
空欄に補充した文章は以下のとおり。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)に基づき、行政機関の長に対して、当該行政機関が保有する[ア:行政文書]の開示が請求された場合、当該行政機関の長は、当該[ア:行政文書]の開示又は不開示の決定(開示決定等)をしなければならない。
開示決定等は、行政手続法上の[イ:申請に対する処分]であるから、同法の定めによれば、当該行政機関の長は、不開示決定(部分開示決定を含む。)をする場合、原則として、開示請求者に対し、同時に、当該決定の[ウ:理由]を示さなければならない。
開示決定等に不服がある者は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、原則として、[エ:情報公開・個人情報保護審査会]に諮問しなければならない(当該行政機関の長が会計検査院長である場合を除く)。[エ:情報公開・個人情報保護審査会]は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長(諮問庁)に対し、[ア:行政文書]の提示を求めることができ、諮問庁は、これを拒むことができない。この審査請求においては、処分庁は、当初に示された[ウ:理由]と異なる[ウ:理由]を主張することもできる。
ア.行政文書
本問は行政機関情報公開法に関する手続きについての出題であるので、アには「19:行政文書」が入る。
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする(行政機関情報公開法1条)。
イ.申請に対する処分
申請とは法令に基づき、許認可等を求める行為であって、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの(行政手続法2条1項3号)であり、処分は行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為をいう。(行政手続法2条1項2号)
開示請求は申請にあたり、行政機関の長が行う開示決定および不開示決定は処分にあたるので、行政手続法上の「11:申請に対する処分」にあたる。
ウ.理由
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない(行政手続法8条1項)。
エ.情報公開・個人情報保護審査会
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない(行政機関情報公開法19条1項)。