令和5年-問22 行政法 地方自治法
Lv4
問題 更新:2024-01-07 21:09:12
地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
- 市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
- 都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
- 市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
- 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。
正解 1
解説
普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。 1.正しい
普通地方公共団体の区域は、従来の区域による(地方自治法5条1項)。
市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。 2.誤り
「国会が承認」としている点が誤り。総務大臣に届け出ることによって成立する。
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない(地方自治法7条1項)。
都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。 3.誤り
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める(地方自治法6条1項)。
なお、法律に特別の定めがない場合で財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める(地方自治法6条3項)。
市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。 4.誤り
市となるべき普通地方公共団体の要件には、具体的な数を示した人口要件が規定されている(地方自治法8条1項)。
①人口5万以上を有すること。
②当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の6割以上であること。
③商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上であること。
④当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
なお、市となる要件は、あくまでも市になる際に満たしていればよく、市となった後に継続する必要はない。
また、町となる要件は当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない(地方自治法8条2項)。
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。 5.誤り
「職権」で当該争論を裁判所の調停に付すことはできないので誤り。
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、地方自治法251の2の規定による調停に付することができる(地方自治法9条)。
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、地方自治法251条2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる(地方自治法251条の2第1項)。