令和5年-問27 民法 総則
Lv2
問題 更新:2024-01-07 21:12:11
消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。
- 不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅する。
- 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。
- 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正解 4
解説
債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。 1.正しい
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、時効によって消滅する(民法166条1項1号)。
不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅する。 2.正しい
債権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、権利を行使することができる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅する(民法166条1項2号)。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。 3.正しい
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使できることを知らない場合でも、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法166条1項2号、民法167条)。
同様に、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権も不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法724条2号)。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 4.誤り
「3年間行使しないときは」としている点が誤り。3年ではなく5年である。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法724条1号、民法724条の2)。
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 5.正しい
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法166条2項)。