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令和5年-問52 一般知識等 社会

Lv3

問題 更新:2024-01-07 21:28:32

日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
  2. 日本は1985年に男女雇用機会均等法 *1を制定したが、女性差別撤廃条約 *2はいまだ批准していない。
  3. 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
  4. 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法 *3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
  5. 障害者差別解消法 *4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

(注)
*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

  解答&解説

正解 2

解説

1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。 1.妥当である

1969年に特別措置法である「同和対策事業特別措置法」が制定されたがこれによる特別対策は2002年3月に期限切れを迎え、その後は2016年の部落差別の解消の推進に関する法律などによる一般対策に移行され、現在に至っている。

日本は1985年に男女雇用機会均等法 *1を制定したが、女性差別撤廃条約 *2はいまだ批准していない。 2.妥当でない

男女雇用機会均等法は、1985年に制定された。
女子差別撤廃条約は、1979年の国連総会において採択され、1981年に発効した。日本は1985年に締結している。

熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。 3.妥当である

2001年5月11日に熊本地方裁判所にハンセン病元患者らが提起していた「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟は、国の責任を認める判決がされ、元患者に対する損害賠償を認めた。

2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法 *3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。 4.妥当である

ヘイトスピーチ解消法は2016年に施行されており、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言している。しかし、表現の自由を侵害する恐れがあるとして禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。

障害者差別解消法 *4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。 5.妥当である

障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月制定、2016年4月1日から施行された。さらに2021年に改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化された(施行は2024年4月1日)。

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