会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成27年
  4. 問48

平成27年-問48 一般知識等 政治

Lv3

問題 更新:2023-05-31 14:26:12

日本の選挙に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 衆議院議員総選挙は、衆議院議員の4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合に行われる。
  2. 参議院議員通常選挙は、参議院議員の6年の任期満了時に行われるが、3年ごとに半数を入れ替えるため、3年に1回実施される。
  3. 比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党し、当該選挙における他の衆議院名簿届出政党に所属した時でも、失職しない。
  4. 最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査に付される。
  5. 国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる。
  解答&解説

正解 3

解説

衆議院議員総選挙は、衆議院議員の4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合に行われる。 1.正しい。

衆議院議員総選挙には、任期満了と解散の二つの場合がある。
任期満了の場合には、任期の切れる日の前30日以内に行われる(公職選挙法31条)。つまり、任期切れ前に行われる。この場合は、衆議院議員がいるので緊急集会は開かれない。

参議院議員通常選挙は、参議院議員の6年の任期満了時に行われるが、3年ごとに半数を入れ替えるため、3年に1回実施される。 2.正しい。

憲法46条は「参議院議員の任期は6年とされ、3年ごとに議員の半数を改選する」と規定している。

なお、最初の参議院議員については、憲法102条に「この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。」と規定されている。つまり半数は6年の、その他は3年の任期を有する参議院議員ということである。

比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党し、当該選挙における他の衆議院名簿届出政党に所属した時でも、失職しない。 3.誤り。

国会法109条の2第1項は、「衆議院の比例代表選出議員が、議員となった日以後において、当該議員が異なる政党などに所属する者となったときは、退職者となる」趣旨の規定を置いている。
また、公職選挙法99条の2も同趣旨の規定を置いている。これは、その変更が議員の自発的意思に基づくか否かにかかわらない。

最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査に付される。 4.正しい。

憲法79条2項は「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」と規定している。

なお、最高裁の判事は40歳以上でなければならないが(裁判所法41条)、実際に選任されるのは60歳代が多い。しかも70歳が定年であるから、国民審査は1回の場合が多いであろう。
ここでは、衆議院議員総選挙の際であり、参議院議員通常選挙の際でないことに注意が必要である。

国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができる。 5.正しい。

在外有権者の投票権は比例代表区に限定されていた。しかし、最判平成17年9月14日は「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の時点においては、衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙について在外国民に投票をすることを認めないことについて、やむを得ない事由があるということはできず、公職選挙法附則8項の規定のうち、在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書きに違反するものといわざるを得ない。」とした。

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成27年
  4. 問48

ページ上部へ